2010年5月16日日曜日

おかしな判決 ビラ配布で時代錯誤もいいとこだ

政党のビラを配布しただけで逮捕された、二人の国家公務員がいた。
マンションのポストに投函しただけだった。

同じ事をしたのに、一人は無罪、もう一人は有罪の判決が出された。
なんで?

1974年に公務員の政治活動の自由を厳しく制限する最高裁判決(猿払判決)を踏襲するかどうかが分かれ目だった。
無罪の理由は、表現の自由など基本的人権は大事だというように時代が変化してきたことを重く見た。

一方、有罪の理由は、先の最高裁判決を重視し、時代の変化も見なかった。
これに対し、朝日新聞は、
「猿払判決を貫く論理の荒っぽさ、この間の国民の法意識の深化や人権意識の発達、行政や公務員を取り巻く環境の変化などを考えれば、この判例は見直されてしかるべきだ」と批判している。

そのとおりだと思う。時代錯誤もいいとこだ。