2010年5月29日土曜日

沖縄切り捨ての日米共同声明  県民・国民は鳩山政権の裏切り許さない

これほど県民・国民を露骨に裏切る政権があっただろうか。
辺野古への回帰は、自民党政権時への逆戻り以上に、県民・国民を愚弄している。
だから余計に裏切りが許せない。

福島大臣罷免は、連立政権をどうするのかというより、沖縄県民の声を罷免、切り捨てたように映る。
事実、反対で団結する沖縄県民や、徳之島島民の声を無視したのだから、切り捨てだ。

結局、鳩山政権は、国民を切り捨て、アメリカとの軍事を優先したことになる。




2010年5月27日木曜日

[辺野古回帰]怒 怒 怒 怒 怒・・・

沖縄の県民の怒りは頂点に達している。









2010年5月16日日曜日

おかしな判決 ビラ配布で時代錯誤もいいとこだ

政党のビラを配布しただけで逮捕された、二人の国家公務員がいた。
マンションのポストに投函しただけだった。

同じ事をしたのに、一人は無罪、もう一人は有罪の判決が出された。
なんで?

1974年に公務員の政治活動の自由を厳しく制限する最高裁判決(猿払判決)を踏襲するかどうかが分かれ目だった。
無罪の理由は、表現の自由など基本的人権は大事だというように時代が変化してきたことを重く見た。

一方、有罪の理由は、先の最高裁判決を重視し、時代の変化も見なかった。
これに対し、朝日新聞は、
「猿払判決を貫く論理の荒っぽさ、この間の国民の法意識の深化や人権意識の発達、行政や公務員を取り巻く環境の変化などを考えれば、この判例は見直されてしかるべきだ」と批判している。

そのとおりだと思う。時代錯誤もいいとこだ。





2010年5月5日水曜日

鳩山政権の公約破り明白 沖縄県民・国民を裏切る『県内移設』

世界でもっとも危険な米軍普天間飛行場は、“無条件撤去”以外にない!
国民の命・安全を守る日本の政府ならば、この立場で米国と交渉すべきだった。

衆院選で、「県外が望ましい」と大見得を切っただけに、
「県外は現実的には難しい。沖縄に負担をお願いしなければならないという思いで来た」
という首相の言葉を、信じられない、裏切られた、と誰もが思うだろう。

いったい何をするために沖縄に行ったのだろう。
これほど、国民を愚弄した首相がいただろうか。
自らの政治信念を180度変えても、平然としていられるものなのか。

自公政権の悪政を変えてほしいと願って誕生させた民主党政権だが、
こんな裏切りをやられては、“信頼”も消えうせてしまう。





2010年4月29日木曜日

小沢氏の居座りは国の方向を間違える 検察審査会「起訴相当」 当然の議決

「起訴して公開の裁判所で事実関係と責任の所在を明らかにするべきだ」
「これこそが善良な市民としての感覚」と審査会の委員らが全員一致で議決した。

「秘書に任せていたと言えば、政治家の責任は問われなくて良いのか」
まさに裁判ではっきりさせるほうが、政治に対する不信を払拭する機会になる。

国の未来にかかわる難題が、鳩山内閣にかぶさっている。
そんなときに、小沢氏が与党幹事長として居座ることのマイナスは計り知れない。

選挙で勝つために、マニフェスト変更の公約破りをはじめ強権的手法も問題だ。
せっかく自公政権の悪政を『変える』という国民は期待したのに
それも、裏切ることになりそうな気配だ。

小沢氏の居座り。
それに何もいえない民主党の議員たち。
この国の方向を間違える赤信号が点滅し始めた。
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2010年4月28日付 各紙の社説は次のとおり。

「起訴相当」―小沢氏はまだ居直るのか(朝日)
小沢氏起訴相当 「公判で真相」求めた審査会(読売)
小沢氏「起訴相当」 全員一致の判断は重い(毎日) 
小沢氏に進退を迫る「起訴相当」の重み(日経) 
小沢氏「起訴相当」 やはり議員辞職すべきだ(産経) 
小沢氏起訴相当 重い市民感覚の議決(東京) 





2010年4月25日日曜日

米軍普天間飛行場の県外、国外への移設を日米両政府に求める


普天間の県内移設拒否 超党派、沖縄県民大会

大会決議とスローガン要旨

2010年3月30日火曜日

「赤旗」配布無罪―時代に沿う当然の判断だ

公務員の政党ビラ配布を処罰するのは憲法違反だ、という判決が出た。
公務員の政治活動に対するこれまでの規制の範囲は不必要に広すぎる。見直すべきだとも指摘した。

なぜなら、東西冷戦下、左右のイデオロギー対立が続いていた時代に有罪とした猿払事件とちがい、
現在は民主主義が成熟し、表現の自由が大切さが国民の深い認識になっている。
こういう見方で、判決は被告への罰則適用について「必要な限度」を超えていると指摘した。
同時に、公務員の政治活動が許される範囲などについて「再検討され、整理されるべき時代」が来ていると付言した。

そもそも、国家公務員法における政治活動への規制とは何か―。
戦後すぐの1948年、GHQ(連合国軍総司令部)によって押しつけられたものだ。
憲法に違反するとして、当時の政府や法務官僚ですら抵抗したものの力ずくで制定された経緯がある。

だから、情勢が変化した1950年制定の地方公務員法では、政治活動にたいする刑事罰規定がはずされた。
本家のアメリカの法律もすでに全面的に改められ、アメリカでは公務員の政治活動は自由だという。

今回の判決は、最高裁が判断できるように時間をかけた、と裁判長が語った。
検察は、上告せず、本判決を確定させるべきだ。
国会では、裁判長が提起した公務員の政治活動が許される範囲などについて「再検討、整理」するべきだ。